物損事故において判決により修理代金の8割を獲得した事例
2014.09.23解決事例
1、事故発生状況
運転者である相談者が、交差点において、直進したかったが右折待ちトラックで前方が見えなかったことから、トラックに引き続いて停車していた際に、追い越してきた後続車にサイド部分をぶつけられ、修理代金約15万円を要した。
2、交渉の経緯
後続車の運転者(加害者)は、事故直後は、自己の過失を全面的に認めていたが、保険会社が交渉に入ってきてからは、一転して自分に過失はないと言い始めた。加害者は、相談者が突然飛び出してきたのであり一方的に悪いという話をしたため、また、本件では目撃者もいなかったため、過失についての見解が当事務所と保険会社で正反対に分かれ、まったく話し合いがつかなかった。そこで、提訴に至った。
3、裁判の内容と結果
加害者は、裁判においても、一貫して相談者が一方的に悪いと主張したため、和解の話も進まず、証人尋問をするに至った。しかし、証人尋問において、当事務所弁護士の尋問に対し、加害者は、相談者の運転車両が動いたのを見たわけではないとの証言をしたことから、判決では、加害者が停車中の相談者にぶつけたものであることを認めたうえで加害者に8割の過失があると判断し、相談者の約13万円の修理代金の請求を認めた。
4、本事例における所感
本件では、実は、事故直後の警察官からの事情聴取で、相談者に不利な聴き取りがなされ、事故証明にも不利な記載がなされていたことから、裁判も相談者に不利になるかと思われた。 しかし、証人尋問にて形勢逆転を果たし、修理代金の8割を獲得することができた。 本件では修理代金自体はさほど高額ではなく、相談者自身もお金のためというよりも自分は停車していたのに一方的に悪いと言われてしまった相談者の納得のための裁判という面が大きかった。そして、何とか裁判でも勝訴することができ、相談者の満足を得られた事案であったと思う。