法律事務所絆

078-335-5037/メールでのお問い合わせ

平日夜間・日祝の相談応相談、当日・翌日の相談応相談

過失相殺

過失相殺

たいていの交通事故は、加害者だけでなく、被害者にも事故の原因となる過失があります。「過失相殺」とは、加害者と被害者の過失割合に応じて損害賠償責任を負担し合う制度です。加害者に一方的な過失があるケースを除いては、被害者の過失の程度に応じて被害者の過失相当分が損害額から減額されます。治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益等の合計額が仮に5000万円だとしても、加害者と被害者の過失割合が五分五分だとすると、支払われる損害賠償額は合計で2500万円となり、仮に治療費に1000万円掛かり治療費は全額保険会社が支払っていたとすれば、被害者が受け取る金額は2000万円ということになります。過失相殺が問題となる事案では過失割合が裁判の重要な争点となるのです。

当事務所が過去に解決した事例の一部を紹介します。

①裁判の結果9700万円で和解成立 ②示談交渉の結果6200万円で成立 ③示談交渉の結果592万8199円で成立 ④示談交渉の結果916万2666円で成立 ⑤示談交渉の結果312万9691円で成立 ⑥保険会社の提示額より323万8700円増加(6.21倍) ⑦保険会社の提示額より347万4900円増額(5.84倍) ⑧保険会社の提示額より441万3334円増額(5.91倍) ⑨保険会社の提示額より150万円増額(5.0倍)
詳しくは解決事例ページをご覧ください。

交通事故の判例のご紹介。

①脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)に関する判例のご紹介
詳しくは判例紹介ページをご覧ください。



初回相談無料

神戸の交通事故相談は、法律事務所 絆にお任せください