法律事務所絆

078-335-5037/メールでのお問い合わせ

平日夜間・日祝の相談応相談、当日・翌日の相談応相談

交通事故・後遺障害慰謝料

裁判においては、自賠責保険の後遺障害等級ごとに一応の目安があります。 大阪地裁における基準は以下のとおりです。

1級 2,800万円
2級 2,400万円
3級 2,000万円
4級 1,700万円
5級 1,440万円
6級 1,220万円
7級 1,030万円
8級 830万円
9級 670万円
10級 530万円
11級 400万円
12級 280万円
13級 180万円
14級 110万円

これはあくまでも一応の目安に過ぎず、個別事情により増額される場合もあれば 減額される場合もあります。後遺障害による日常生活や仕事面での支障をきちんと証明することが重要なポイントです。

なお、示談交渉段階で保険会社が提示する後遺障害慰謝料は上記金額よりも少ないです。



初回相談無料

神戸の交通事故相談は、法律事務所 絆にお任せください