裁判においては、自賠責保険の後遺障害等級ごとに一応の目安があります。 大阪地裁における基準は以下のとおりです。
1級 | 2,800万円 |
---|---|
2級 | 2,400万円 |
3級 | 2,000万円 |
4級 | 1,700万円 |
5級 | 1,440万円 |
6級 | 1,220万円 |
7級 | 1,030万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 670万円 |
10級 | 530万円 |
11級 | 400万円 |
12級 | 280万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
これはあくまでも一応の目安に過ぎず、個別事情により増額される場合もあれば 減額される場合もあります。後遺障害による日常生活や仕事面での支障をきちんと証明することが重要なポイントです。
なお、示談交渉段階で保険会社が提示する後遺障害慰謝料は上記金額よりも少ないです。
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