物損事故の損害賠償
物損事故とは、事故によって人間の身体には怪我などが無く、車や建物などのみに対して損害が発生した事故のことです。物損事故の場合、人身事故ではないため、自賠責保険から保険が支払われない点に注意しなければなりません。
物損事故については、大きく分けて3つに分類することが可能です。
ケース | 内容 |
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①車が全損の場合 | 自動車の修理が技術的に難しい場合や、修理費が車両時価額を上回ってしまうような場合は、全損として事故直前の車両時価額が賠償額になります。 買い替えまでの一定期間の代車料も請求することが可能です。 |
②車の修理が可能な場合 | 自動車の修理が可能な場合(全損に当たらない場合)は、修理代金が損害賠償の対象になります。 |
③その他 | 建物の修理費、物品の修理・交換費、着衣の損害などの合計が賠償額になります。 |
物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、事故によって評価損が発生するケースがあります。保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが、被害車両が新車に近い場合などには修理費用の2~3割程度は評価損として請求できるケースがありますので、賠償金に含まれていないというような場合においては、専門家に相談されることをお勧めします。
また、当初は物損事故だと思っていた場合であっても、しばらく経ってから、事故が原因だと思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。交通事故直後には物損事故だけだと思っていた場合であっても必ず警察に通報しましょう。
物損事故の場合、弁護士に依頼すると、保険会社からもらえる賠償金よりも、弁護士費用の方が高額になってしまうというケースもありますが、ご自身の保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用は保険会社が出してくれるので、ご自身の負担はゼロで弁護士に保険会社との交渉を依頼することができます。ご自身の保険に弁護士費用特約がついているかを確認し、当事務所までご相談ください。
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