損害賠償3つの基準
交通事故の損害賠償額の算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があり、保険会社から示談で提示される賠償金は裁判所の基準よりかなり低いことがしばしばあります。
1、自賠責保険の基準
自賠責保険の保険金の支払額には、基準が設けられています。自賠責保険は、被害者の最低補償を行う保険なので、この基準で損害額を算定すると当然低額になります。
2、任意保険の基準(目安)
任意保険会社が独自に定めた保険です。自賠責保険の基準と裁判基準との間で損害額を算定しますが、裁判基準よりは大幅に低いのが現実です。
3、裁判基準
日弁連交通事故相談センターで採用されている基準です。裁判において事実上用いられています。裁判所と弁護士会が協議して作成された基準です。一般に1や2よりかなり高額になります。
例えば、それぞれの基準により、2ヶ月間入院した場合の傷害慰謝料だけを比べてみると以下のとおりです。
(1)自賠責保険の基準 25万2000円
(2)任意保険の基準(目安) 50万4000円
(3)裁判の基準 101万円
交通事故の被害者が弁護士に依頼せず自ら保険会社と交渉すると、保険会社は被害者に知識がないのを良いことに足元を見て、絶対に①か②の金額しか提示してきません。保険会社は被害者が弁護士に依頼しない限り、裁判基準での提示はしないのです。被害者が弁護士費用を支払っても弁護士に依頼する意味はあるのです。早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所が過去に解決した事例の一部を紹介します。
①裁判の結果9700万円で和解成立 ②示談交渉の結果6200万円で成立 ③示談交渉の結果592万8199円で成立 ④示談交渉の結果916万2666円で成立 ⑤示談交渉の結果312万9691円で成立 ⑥保険会社の提示額より323万8700円増加(6.21倍) ⑦保険会社の提示額より347万4900円増額(5.84倍) ⑧保険会社の提示額より441万3334円増額(5.91倍) ⑨保険会社の提示額より150万円増額(5.0倍)
詳しくは解決事例ページをご覧ください。
交通事故の判例のご紹介。
①脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)に関する判例のご紹介
詳しくは判例紹介ページをご覧ください。
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