1、後遺障害とは何か
交通事故に遭い治療を続けてきたが完治せずこれ以上治療を続けても改善しない段階で体に痛みや不具合が残っている場合を「後遺症」と言います。
しかし治療が終了して体に痛みや不具合が残っていてもそれがそのまま損害賠償の対象となる「後遺障害」と認められるわけではありません。自動車事故の損害賠償ではある一定の身体・精神機能の障害が残った場合に限定し「後遺障害」として損害賠償の対象としています。
自賠責保険では、身体・精神機能の後遺障害が残った場合に自賠責保険金の支払対象として、障害の程度(等級)に応じて1級から14級のどれかに該当すると判断されると定められた保険金が支払われます。
被害者が自賠責保険会社に損害賠償の請求をすると、自賠責保険会社は損害保険料率算出機構の調査事務所に関連資料を送り、調査事務所はこれに基づいて後遺障害等級の認定と損害額の算定を行い、その結果を自賠責保険会社に通知し、自賠責保険会社はその結果をもとに自賠責保険金を支払います。
2、後遺障害がどの程度認められるかが損害賠償のポイント
交通事故の損害賠償において、自賠責保険で何級に該当すると判断されたのか、それとも非該当と判断されたのかは後々の損害賠償請求にとって大きな影響があります。
被害者は保険会社に任せきりにせず、上位の等級に該当するように最大限の努力をする必要があります。 後遺障害認定において極めて重要な役割を果たしているのが、「後遺障害診断書」(正確には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」と言います。)です。
調査事務所は顧問医などの協力を得て後遺障害診断書や被害者から提供してもらったX線、CT、MRIなどの画像により、後遺障害の有無、何級に該当するかを判断します。直接被害者本人と面談などもありませんので、後遺障害診断書は極めて重要です。
後遺障害が何級と認定されるかが勝負の決め手と言っても過言ではありません。
ところが医師の中には後遺障害診断書の書き方に慣れていない方もいます。 後遺障害診断書作成前にご相談いただければ、日常生活や仕事などにおける不自由な点もきちんと書いていただくなど適切なアドバイスをさせていただきます。
交通事故の後遺障害認定に対する異議申立
損害保険料率算出機構の後遺障害の等級認定や非該当などの結果に不服がある場合は、損害保険料率算出機構に対し異議申立をすることが出来ます。
ただ異議申立書に認定結果が不服と書いただけで異議申立が通ることはありません。 認定理由の不合理な点を具体的に指摘し、新たな資料を添付しなければ、認定が変更されることはほぼないと言えます。
新たな資料とは、主治医の意見書、未提出の検査結果(X線、CT、MRIなど)、新たに直近で再検査を受けた各種の検査結果、事故の衝撃の程度が疑われている場合は交通事故の刑事記録などです。
事前にご相談をいただける場合、どのような意見書を書いてもらったらよいかなどアドバイスをさせていただきます。
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