休業損害とは
交通事故でケガをなされた被害者が、入院や通院している間に仕事を休んだ場合、その減収分を加害者に請求することができ、この減収分を「休業損害」といいます。ただし、休業損害は実際に収入が減った分に対する保障なので、休業中に給料が支給されていれば休業損害の請求はできません。
休業損害の基本的な計算の仕方は、事故前1日あたりの収入(日額)×休業日数となります。ちなみに、自賠責保険では、日額5700円が最低限で、5700円を超える実額が認められ、日額19000円が最高限度です。
職種別の休業損害の計算の仕方
サラリーマン・OLの方の場合
(事故前3ヶ月の支給額÷90日)×休業日数
専業主婦の方の場合
(賃金センサスの女子全年齢平均賃金÷365日)×休業日数
個人事業者の方の場合
(事故前年の所得税申告所得額÷365日)×休業日数
失業中の方・学生の場合
(賃金センサスの男女別全年齢平均賃金÷365日)×休業日数
賃金センサスとは賃金についての統計調査結果で、厚労省から毎年発表される統計資料です。例えば、女子労働者の全年齢平均賃金は、年収355万9000円(平成23年)なので、1日あたりの収入は9751円となり、主婦の方は、日額9751円の休業損害を請求できます。
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