早い段階で弁護士に相談する意味
交通事故の被害者が早い段階で弁護士に相談する意味は3つあります。
1つ目は交通事故の損害賠償の基準には3つの基準があり、被害者本人が保険会社と示談交渉しても保険会社は決して裁判基準では提示してこないからです。
2つ目は、被害者に後遺症が残る場合、その後遺障害が保険会社によって自賠責後遺障害等級表の何級と認定されるかが、高額の損害賠償金が獲得出来るかの分かれ目になりますので、治療中の早い段階から弁護士のアドバイスを受けて高い後遺障害等級に認定される必要があるからです。
3つ目は、交通事故には、追突のように加害者にほぼ100%の過失がある場合もあれば、被害者にも過失があり、大幅に過失相殺される場合もあります。
このような場合は、刑事事件で加害者が起訴されたのか、不起訴となったのかは後の民事事件の解決のうえで大きな影響が出てきます。
というのは、刑事事件で加害者が不起訴になってしまうと、刑事記録としては実況見分調書以外は入手できなくなり、加害者や事故の目撃者の供述調書が見れないため、加害者が事故当時は自己の非を認めていても、供述を翻してしまうと加害者の虚偽の供述がとおってしまうこともあるからです。
弁護士が事故直後から相談を受けていれば、弁護士のアドバイスにより被害者が被害者の家族からの上申書を警察や検察庁に提出して、加害者に対し相当な処罰を与えることが出来ます。
そうした結果少なくとも加害者が罰金にしかならなくても、加害者の供述調書や目撃者の供述調書が入手出来るので、示談交渉や民事訴訟の際の重要な証拠になるのです。
弁護士に依頼する場合の書類
被害者の方が弁護士に依頼する場合、ご用意していただく書類の一覧は以下の通りです。
必要書類 | 書類の作成先 |
---|---|
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
事故発生状況報告書 | 加害者・被害者・目撃者など事故状況を知る人が作成 |
診断書・後遺障害診断書 死亡診断書・死体検案書 |
診察を受けた医師、死体を検案した医師 |
診療報酬明細書 | 治療を受けた病院 |
通院費、諸雑費などを立証する書類 | 通院費、付添看護料などの明細や領収書 |
休業損害証明書 | サラリーマン・OLの方は会社が発行する休業損害証明書、個人事業者の方は所得証明書・確定申告書の控えなど |
戸籍謄本 | 本籍地の市役所など |
除籍謄本 | 亡くなられた方の本籍地の市役所など |
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